管理型最終処分用ジャパンクリーンについて

最終処分場は、再利用や再資源化ができないといわれているごみや不用品などの埋め立て処分を行うために必要とされている場所や施設などのことをいいます。
最終処分場では、廃棄物の減容化や無害化、安定化させるための処理が行われます。

そこで、2014年11月に操業開始された管理型の産業廃棄物最終処分場、宮城県仙台市青葉区にあるジャパンクリーンについてご紹介したいと思います。ジャパンクリーンがある青葉区は総敷地面積約14ヘクタール、周辺をのどかな水田と深い森に囲まれています。ジャパンクリーンでは豊かな周辺の自然環境を守るため施設運営に責任をもって、徹底した管理体制のもとで操業しています。できるだけ、環境負荷が小さくなるよう計画段階から事業展開を主ミレートすることによってより安全な廃棄物処理が行われています。

安定型最終処分場操業から約26年後に開始された管理型最終処分場の操業開始によって、ジャパンクリーンは産業廃棄物収集や中間処理から最終処分までを一貫して単独実施できる運営体制が確立されていきました。

ジャパンクリーンではこの管理型最終処分場を産業廃棄物最終処分場の新しい在り方の提案の場として設計建設しました。管理型産業廃棄物最終処分場は、埋め立てた廃棄物の中を通った雨水などの浸出水が周辺土壌や地下水に影響を与えないように対策が整えられた最終処分場のことをいいます。管理型産業廃棄物最終処分場は、構造基準と維持管理基や埋め立て対象などが厳密に定められています。

例えば、構造基準には浸出水処理施設の設置と二重の遮水層の設置が、維持管理基準では雨水流入防止措置と周縁モニタリングの実施、放流水水質の排出基準遵守がなされています。この管理型産業廃棄物最終処分場は、これらの基準をすべて満たす適正処分場として2014年8月に設置許可が取得されました。

この管理型産業廃棄物最終処分場では燃え殻や汚泥、廃プラスチック類や紙くず、木くずや繊維くず、動植物性残さやゴムくず、金属くずなどの様々な品目を対象に埋め立て最終処分許可が取得されています。他にも、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除くガラスくずやコンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さいやがれき類、ばいじんや政令第2条第13号廃棄物の汚泥、燃え殻、ばいじんの固粒化処理廃棄物そして、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物などを含む特別産業廃棄物の種類:廃石綿等などが許可されています。