最終処分場について
最終処分場とは、再利用や再資源化が不可能とされる、ごみや不用品などの廃棄物の埋め立て処分を行うために必要とされている場所や施設、設備全般のことをいいます。
これらの施設では、廃棄物の減容化や無害化、安定化などの処理を行います。中でも廃棄物処理の最終的な目的である安定化作業をスムーズに進めるために、焼却を主に行う中間処理も実施します。
設置や運営においては、指定された廃棄物の区分と廃棄物処理法に基づいた管理が行われます。放射性物質は廃棄物処理法の対象ではないので、これらの処分場で扱うことはできません。
最終処分場の種類は遮断型処分場、安定型処分場、管理型処分場があり、廃棄物の種類によって使用する処分場が決まっています。
遮断型処理場は、重金属や有害な化学物質が基準値よりも多く含まれている廃棄物の保管に使用されます。
公共の水道など周辺の環境に有害物質による影響を与えないようにするために、水が染み出さない作りのコンクリートを使用した仕切りによる遮断を行うことで、厳重な管理が徹底して行われています。
安定型処分場では、周辺環境や地下水を汚染する物質が含まれない廃棄物の処理が可能で、廃プラスチックや金属くずなど、安定5品目と呼ばれる性質が変化しない廃棄物の埋め立て処分を行います。
遮水や浸出水の処理が不要なため、公共の水道と隔てる目的の浸出水処理施設を設ける必要はありませんが、その代わりに地下水のモニタリング義務があることが特徴です。
管理型処分場は、有害物質の含まれる割合が少ない木くずや汚泥などを安定化させた後、埋め立て処理を行う処分場です。
埋め立て後の分解によって生じた化学物質を含む浸出水や処分場周辺の降水が、環境に影響することを防止するために、浸出水処理施設や遮断シートの設置が必ず行われ、浸出水の管理は水質試験やモニタリングによって行われます。
そして業者が顧客からの依頼を受けて廃棄物を管理・処分の際に使用する種類の処分場でもあります。